2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」が無くなった?
2020年4月1日改正民法が施行されました。
中でも、今後の契約書作成に関わる項目として「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という表現に変更されました。
両者にはどのような違いがあるのか、また、改正後の契約時の注意点等についてまとめました。
「隠れたる瑕疵」という概念の廃止
瑕疵担保責任で損害賠償や契約解除の対象となるのは、「買主が通常の注意を払ったにもかかわらず発見できなかった『隠れたる瑕疵』」に限定されていました。
しかし、実際の裁判ではその欠陥が「隠れた」ものであったかどうかを判断するのが困難でした。
改正民法では、これを「契約不適合責任」と改めることで、納品物の欠陥が「隠れているか否か」に関わらず、「契約に定めたものと合致しない場合は全て対象」とされるよう改正されました。
買主に対する救済手段の拡充
旧民法では瑕疵が発見された場合の買主への救済手段は「①損害賠償の請求」と「②契約解除」の2種類しかありませんでした。
改正民法では、これらに加え「③追完の請求」と「④代金減額の請求」が明記されました。
なお、①と②に関しては、他の救済手段との併用が可能です。
ただし、①に関しては、契約不適合により買主に「損害が発生している」必要があります。
また、目的物の契約不適合が「売主の責めに帰すべき事由によって生じている」場合に限定されます。
つまり、納品された目的物に不適合があったとしても、具体的な損害は発生していない場合や、天災や運送会社等の第三者が原因で発生した場合には請求できません。
売主側になる場合は、契約書の内容確認をより厳密に実施しなければならない
改正民法では、売主の責任範囲が広がるとともに、買主の救済範囲も広がったため、売主側の負担が増加した形になります。
ここでは割愛しますが、他にも損害賠償の範囲や買主側の権利行使の期間制限も買主側に有利になるよう改正されています。
そのため、自社が売主側に立つ場合は、契約不適合と主張されないよう、契約内容の確認や、納品物のチェックなどを従来にも増して厳重に行う必要があります。
また、追完の方法や減額の場合のルール等についても、契約書に予め定めておくことでトラブルを少なくすることができるでしょう。