著作者人格権は神の声!?後編

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著作者は制作者に対して著作者人格権の尊重を求めます。

その中味は著作物の内容、表現または題名等にみだりに変更を加えてはならないとともに、著作物のイメージを損なわれたと著作者が判断した場合は、差止・訂正を申し立てられるというものです。

筆者はとある世界的な有名漫画家のアニメ化に立ち会いましたが、何度も確認のため事務所兼ご自宅に足を運びました。

いくつも作品がアニメ化され、オファーも世界中から届き、尚且つ連載も抱えていらっしゃったので当時も多忙を極めていたと思います。

そんなある日、アフレコ台本を送った原作者から自分宛てに電話がありました。

色々と制作上のネガティブな事を頭に浮かべながら恐る恐る電話口に出てみると、サブタイトルの変更とイニシャルの修正を伝えていただいたのでした。

正に著作者人格権の氏名表示権・同一性保持権を身をもって学んだ瞬間でした。