著作権表示、表示しない場合は権利主張できない?
著作権は著作権表示を行わなくても主張できる
キャラクターを使用する際には「©」から始まる「著作権表示」が付記されているのを目にする機会は多いのではないでしょうか。
この著作権表示、実施しないと権利主張ができないという訳ではありません。
そもそも著作権は、特許や商標とは異なり、出願や審査といった手続きなしで発生します。
例えば、幼児がチラシの裏に書いた落書きであっても、作品が創作した時点で著作権は発生します。ではなぜ、著作権表示が必要なのでしょうか?
冷蔵庫の大切なプリンに名前を書いておくのと同じ
例えばあなたが買ってきたプリンを家の冷蔵庫に入れる時、他の家族に食べられないようにするにはどうしますか?
多くの方が「プリンに名前を大きく書く」と答えられるのではないでしょうか。
著作権の世界でも同じです。
大切な著作物を第三者に無断使用されるのを防ぐために「この著作物には持ち主がいます!」と主張するために著作権表示を行うのです。
わざわざ名前を書いておいたプリンを誰かに食べられてしまった時、「誰かのものだとは知らなかった」と言わせないのと同じ効果が著作権表示にはあると考えると理解しやすいでしょう。
第三者にも表示の徹底を促す、第三者の著作物を使用する際もきちんと表示を行う
自社の著作物を守るために、適正な著作権表示を行うのは勿論ですが、第三者に自社の著作物の使用を許諾する際は、著作物の「使用許諾契約」などで、著作権表示についても規定しておくことが重要です。
また、第三者の著作物を使用する際は、その著作物について著作者の指示に基づき正しい著作権表示を行うことで、第三者の権利に対しても尊重する姿勢を持つことが必要です。