契約相手の企業が社名変更。契約書は再締結した方がよい?
契約締結済の企業が社名変更を行ったら?
「取引先の企業が社名を変更する」という場面には、ビジネスマンであれば何度か立ち会うことがあると思います。
例えば、それまで漢字表記であった社名を「アルファベット表記に変える」といった比較的小さな変更も含めれば、その頻度は更に高くなるでしょう。
このような場合、その企業との間に、有効期間中の契約が存在する場合、契約書に書かれた社名と変更後の社名が異なってしまうことに不安を覚える方も多いのではないでしょうか?
契約書に書かれている企業名と、現在の社名が違っていても契約は有効?
契約書に書かれた社名が、契約締結後に変更になった場合も、契約内容は新社名に(自動的に)引き継がれます。
これは、契約上の権利・義務が「商号(会社名)」ではなく、「法人格」に帰属するためです。
例えば「個人」の場合に、婚姻等によって姓が変わっても、その人格に何らの変更も及ぼさないのと同様に、商業登記法において「商号変更」は本店の移転や代表者の変更と同様に「単なる登記事項の変更」として扱われ、法人格は何の変更もなく維持されます。
ただし、吸収合併のように、いずれかの法人格を消滅させて他方に引き継がせるような場合は、この限りではありませんので注意が必要です。
長く取引のある相手の場合、基本契約時の社名と、個別契約の際の社名が異なるようなケースもあると思いますが、そういった場合であっても、新社名で契約を再締結する等の対応は必要ありません。