会社の代表の住所どこまで登記簿に記載する?商業登記のルールを解説します。

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 会社法の規定により会社の規模に関係なく、会社の代表者は氏名及び住所を登記することが義務付けられています。
 そして、登記簿謄本は所定の手数料を払えば誰でも閲覧することが可能です。
代表個人が住んでいる建物名から部屋番号まで登記簿に記載されてそれを誰でも見る可能性がある。。ちょっと身構えますよね。

なるべく個人情報は隠したい!

 上記の理由から氏名はともかく、居住している住所が登記簿に記載されることから逃れたいという要望を頂きますが、現時点で住所の記載を省略することは出来ません。
ただし、印鑑証明書や住民票の記載によっては、部屋番号や建物名を省略することが出来ます。

どここまで省略可能?

 具体的には、住所の記載が「東京都千代田区千代田一丁目1番1ー101号エンタメマンション」の場合には建物名は省略できますが、部屋番号は省略できません。登記簿には「東京都千代田区千代田一丁目1番1ー101号」までの住所情報が記載されます。

 次に住所の記載が「東京都千代田区千代田一丁目1番1号エンタメマンション101」の場合には部屋番号及び建物名ともに省略することが可能です。登記簿には「東京都千代田区千代田一丁目1番1号」までの住所情報が記載されることになります。

 つまり「」の記載箇所までは住所として登記簿に記載する必要があり、その後の表記に関しては登記を省略することが出来る取り扱いになっています。
」の後に部屋番号や建物名が来るのか否かにより省略できる情報が変わります。

 今回のようなケース以外にも会社の登記簿の記載のルールには様々な取り扱いがあります。
会社を作ることを検討していたり、登記事項に変更が生じた場合には速やかに司法書士の相談することをお勧めします。