ロゴマークは商標出願すべき?著作権でも守れる?
ロゴマークは商標出願される場合が多いですが、商標出願には費用もかかりますし、専門知識や煩雑な手続きも必要です。
ロゴもキャラクターのように著作権で保護することは可能かを、商標権と著作権の違いも含めて解説していきます。
著作権が発生しないロゴも多い
ロゴマークの中には、著作権でも保護が可能なものも多くあります。
ただし、著作権が認められるためには、「著作性」すなわち「創作性」や「独創性」などが求められます。
一方、企業ロゴなどの場合「企業名をアルファベットで表記しただけ」というようなものが多く見受けられます。例えば「パナソニック㈱」の企業ロゴを見てみましょう。
比較的一般的なフォントで「Panasonic」と記載されているだけです。
このようなロゴは著作性が認められず、著作権の保護対象にならないため、商標権で保護するしかありません。
商標権は模倣品対策に有効
商標権はそもそも「消費者が特定の商品や社名を、他のものと混同しないようにするため」に設定された制度です。
例えば、A社の主力商品にそっくりな商品名を付けたものを、競合のB社が発売したとします。
消費者は本来A社の商品を買いたかったのに、商品名を混同した結果、誤ってB社の商品を購入してしまうかもしれません。
このようなことが起こると、A社だけでなく、消費者にも不利益が生じてしまいます。
そこで、商標権は、登録した商標だけでなく、その商標と「類似した」商品名やロゴマークも排除の対象としています。
模倣品等に対して権利行使をしようとするならば、商標権を保持していることが大きな武器となります。
第三者に商標権を押さえられてしまうのを防ぐ
電通が「アマビエ」を商標出願したことがニュースに取り上げられたように、商標出願ではその言葉やロゴの権利を保持しているかどうかは問われません。
もしあなたの企業の主力商品の商品名やロゴ(もしくは類似の商品名やロゴ)が第三者に商標登録されてしまった場合、あなたの企業は商品名の変更を余儀なくされる危険性もあるのです。
自社で展開する全ての商品・サービス名を商標登録するのは費用面でも管理面でも負担が大きくなってしまいます。
ただ、重要な名称やロゴについては、商標登録をしておくことが望ましいといえるでしょう。