ポートフォリオは著作権侵害!?

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クリエイターが就職活動や転職活動を行う上で、ポートフォリオというのは重要な決め手となりうると思われます。

ただし無条件的な使用は法的にみると問題があります。

それは、著作権と守秘義務の問題です。

商業的な著作権は一人で所有することは少なく、会社などの組織に帰属されます。

アニメの場合は製作委員会が著作権を管轄することが多いです。

この場合、著作権は対価とともに個人から会社へ、そして製作委員会へと譲渡されていきます。また守秘義務に関しては退職後も引き続き秘密を保持しなければならないという内容のものもあります。

このような状況下にあると例え自分が作った(もしくは共同作業)ものなのに人生の転機に何もアピールできないではないか!と思われるのではないでしょうか。

しかし概ね少人数の関係者への公開や非公開の部分は残すなど細かい配慮があれば問題にはならないでしょう。

なぜなら今まで裁判で争われたことはありませんから。