「準委任契約」とは?「請負契約」とはどう違う?
「準委任契約」とは?
ビジネスの過程で締結する機会の多い「業務委託契約」ですが、同じ業務委託契約でも、実はその内容によって、主に「準委任契約」と「請負契約」に分けることができます。
ざっくり説明するならば、モノの製造を委託する場合は「請負契約」、サービスの代行や業務のサポート等、モノの納品を伴わない場合が「準委任契約」です。
コンサルティングサービス、セミナーでの公演、製品の調査・テストといった業務の委託は、準委任契約にあたります。
ちなみに、「準委任」があるのですから、当然「委任契約」というものもあります。
「委任契約」とは「法律行為を委任するための契約」であり、一般的な企業法務で扱う機会は少ないためここでは説明を省略します。
「準委任契約」の特徴と注意点
モノの製作と納品を委託する「請負契約」の場合、発注されたモノを(期限までに)完成させて納品することで報酬が支払われます。
一方、「準委任契約」では「スキルや知識をもった人物が特定の業務を行う」ことであり、期限内に約束した業務が完成しなかった場合でも、義務は果たしたことになります。
また、モノの完成義務を負わないため、「契約不適合責任(民法改正前でいう「瑕疵担保責任」)」も発生しません。
契約書のレビューの際には、こういった特徴を頭に入れておく必要があります。
「派遣契約」との違い
「約束した時間働く」という点においては、準委任契約は派遣契約とも共通点があります。この2つの違いは、「誰が指揮命令を行うか」という点です。
派遣契約の場合は、指揮命令は派遣先の企業の担当者が行います。一方、準委任契約の場合は、詳細な作業計画等は委任を受けた企業または個人が行います。
まとめ
一口に「業務委託契約」と言っても、「請負契約」と「準委任契約」では、契約書に記載すべき内容や、注意点等も異なります。
委託する業務の内容が「請負」に当たるものなのか、「準委任」にあたるものなのかを、まずはきちんと見極め、それぞれの内容にあった契約書を作成することが重要です。
特に昨今は、インターネット上で様々な契約書のひな形を簡単に手に入れることができますので、同じ「業務委託契約書」だからといって、内容をよく確認しないままネット経由で入手した契約書のひな形を安易に使わないよう、注意しましょう。