「下請法」は適用されない企業がある?~下請法ポイント解説①~

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そもそも下請法は「中小企業・個人事業主を守るため」に設立された法律

あまり知られていませんが、実は「下請法」は正式な法令名ではありません。

正式には「下請代金支払遅延等防止法」といいます。

この名称からも分かるように、下請法はそもそも「大企業(資本金の大きい企業)が、中小企業や個人事業主に発注した商品やサービスについて、不当に支払いを遅らせたり、代金の減額を行ったりすることを防ぐため」に制定された法律です。

下請法が適用される取引内容は4種類のみ

さらに、下請法は大企業と小規模企業との間で行われる取引であれば、全てに適用される・・・というものではありません。

下請法が適用されるのは、以下の4種類の取引のいずれかに相当する場合のみです。

① 製造委託

商品の全部または一部の製造を委託する場合。商品製造に必要な金型の製造委託もこれに含む。

② 修理委託

自社の商品または設備の修理を委託する場合だけでなく、顧客から請け負った修理依頼を再委託の形で委託する場合も含む。

③ 情報成果物作成委託

プログラムやコンテンツ、デザインなどの作成を委託する場合。

④ 役務提供委託

運送や倉庫保管、コールセンター業務など、自社が顧客に提供するサービスを再委託する場合。

自社が単にサービスを利用する場合などは含まれない。

下請法の適用には、発注者と受注者の「資本金の大きさ」が関与する

前述の通り、下請法は「資本金の大きい企業から小さい企業への業務委託において、資本金の小さい企業を救済する」のが目的です。

しかし、「資本金が大きい/小さい」というのは抽象的な判断基準となってしまうため、下請法では発注内容に従い、適用となる企業の資本額が具体的に規定されています。

(1) 上記の対象取引のうち、①、②、③のうち成果物が「プログラム」の場合、および④のうち「運送」、「倉庫保管」、「情報処理」に関するもの

  • 資本金3億1円以上の企業が、資本金3億円以下の企業または個人事業主に発注する場合に適用
  • 資本金1千万1円以上の企業が、資本金1千万円以下の企業または個人事業主に発注する場合に適用

(2) 上記対象取引のうち、③の成果物が「プログラム以外」の場合、および④のうち「運送」、「倉庫保管」、「情報処理」以外の役務提供に関するもの。

  • 資本金5千万1円以上の企業が、資本金5千万円以下の企業または個人事業主に発注する場合に適用
  • 資本金1千万1円以上の企業が、資本金1千万円以下の企業または個人事業主に発注する場合に適用

下請法について検討する場合、「発注または受注した業務の内容が下請法に違反していないか?」を検討する前に、まずは自社および取引相手の資本金や、取引の内容が、「下請法の適用対象なのか?」について確認する必要があるでしょう。