ストレスチェック制度

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従業員のメンタルヘルスケアを進めるにあたり、労働安全衛生法に規定されているストレスチェック制度(心理的な負担の程度を把握するための検査)について概要をみていきます。

制度の目的

従業員自身のストレスへの気付きを促すことにより、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減するとともに、検査結果を集団的に分析し職場環境の改善をはかりメンタルヘルス不調を未然に防止することが目的です。 メンタルヘルス不調者を把握することを直接的な目的としたものではないとされています。

ストレスチェックの内容

1 1年以内ごとに1回、定期に実施するとを事業者に義務付けています。なお、※1常時使用する従業員50人未満の事業場について当分の間は努力義務となっています。

2 ストレスチェック(調査内容)の確認、検査結果に基づく評価等を担うのは医師、保健師、その他一定の研修を修了した公認心理師など省令に規定されてものです。(以下医師等)

3 検査結果は検査を実施した医師等から直接に本人に通知され、本人の同意なしに医師等が事業者に適用することを禁止しています。

4 検査の結果、高ストレス者と評価され、面接指導を受ける必要があると医師等が認める従業員について本人からの申出がある場合(あらかじめ周知したうえで前記3の本人が同意したものとして取り扱うことは可能)は医師による面接指導を行うことを事業者に義務付けています。

5 事業者は面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取り扱いを禁止しています。

6 事業者は医師からの面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴取し、必要に応じ就業上の措置を講じることを義務付けられています。

7 事業者は面接指導の結果について記録を作成し保管することを義務付けられています。

8 常時使用する従業員が50人以上の事業場は、ストレスチェック及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署に提出することを義務付けられています。

 ※1 1週間の労働時間数が、同じ事業場の通常の従業員の3/4以上でかつ雇用期間の定めがない従業員又有期雇用契約従業員で契約期間が1年以上のもの、契約更新の見込があり1年以上使用される見込みがあるもの、1年以上引き続き勤務しているもの

費用負担等

1 ストレスチェック及び面接指導の費用については、労働者安全衛生法上規定はありませんが、事業者に義務を課していることから当然事業者が負担すべきものであると行政は通達を出しています。

2 ストレスチェック及び面接指導を受ける際に要する時間に対する賃金の支払いについては当然に事業者負担すべきものではないが、支払うことが望ましいとの通達を出しています。

3 この費用負担等の取り扱いについては、同じく1年に1回実施する定期健康診断の際の取り扱いと同じと考えます。 本制度の実行性を高めることが、従業員の心の健康状態を維持管理し、その結果事業の円滑な運営に資することの可能性を想うと事業者が費用負担等(実施時間について賃金カットしない)することは考えられます。